【療養泉】

 温泉を療養に用いるための分類基準が日本薬学会協定法として、昭和十年に制定された。この分類は温泉法施行に際し改定されて、昭和二十六年、厚生省の温泉分析法指針とともに、温泉を療養泉として利用する際の基準として採用され、その後、昭和四十二年、五十七年に改正され今日に至っている。

 療養泉として温泉は一一種に大別され、それらは更に、含まれている成分の種類と量に応じて八十余種に細分される。療養泉としての一般的基準は、大別した一一種に対して、与えられている。温泉法は、まず、使ってはならない症状について注意をうながし、つづいて利用して効果のある症状に着目する構成になっている。 
 昭和五十四年、鉱泉分析法が改定された際、療養泉の命名法が改定され、溶存する主成分を陽イオン、陰イオンの順に記述することになった。

 温泉利用に関する昭和五十七年の環境庁通知では、温泉の医療効果は、温度その他の物理的因子、化学的成分、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状態の変化、その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定する事は困難であると述べている。このような前提条件を認めたうえで、各泉質群に対する禁忌症及び適応症の基準を提示している。温泉の適応症の決定に当たっては、上記の基準を参考にして、必ず医師の意見を徴した上で行うことになっている。

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