協同組合が芸妓組合及びマッサージ組合と全山統一料金を協定した一時期があった。当時は組合員の連帯意識も強く、また統一料金であればトラブルも少ないとの理由で観光委員会は芸妓及びマッサージ組合と屢々会合をもち、料金や接客面の改善などを協議したが、その際施設利用料の決定は難航するのが常であった。現在協同組合を経由して町観光協会に拠出する観光宣伝協力費は、このような芸妓組合やマッサージ組合との話し合いの中から生まれたものである。
しかし一通の投書によって公正取引委員会から全山統一料金は独禁法違反の疑いがあると呼出しを受け、当時の執行部と観光委員長(高岡新平)が出頭して細部にわたり事情説明をしたにもかかわらず、遂に統一料金は認められなかった。その後は基準料金を地区組合が決めるようになり、芸妓組合、マッサージ組合との話し合いは開かれなくなった。また湯本旅館組合においても公正取引委員会から同様の注意があり、両組合との協定を破棄した。
【芸妓・マッサージ料金の協定】
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