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【美化パトロール隊】

 さらに箱根町では、観光開発等による自然破壊や環境汚染に対し「観光美化推進都市」を宣言して住民の環境美化意識を高めると共に、昭和四十五年「箱根町観光美化パトロール隊の設置等に関する条例」を制定した。
 箱根町内の自然と文化的資源の保護及び生活環境の浄化を推進する思想の普及と指導を日常的に行うことを設置のねらいとしたもので、町内五地区よりそれぞれ四~五名の隊員を町長が任命、計二〇名で組織されている。
 隊員は非常勤であるが、その任務として次のように定められている。

(1) 動植物の採取損傷の防止及び指導
(2) 文化財の保護及び利用の指導
(3) 公衆利用施設の利用の指導
(4) ごみその他廃棄物の処理指導
(5) 資材置場等の整理整頓指導
(6) ごみ等による汚染場所の通報
(7) 文化財、公衆利用施設及び動植物等の悪質損傷採取者の通報
(8) 観光客等に対する公園利用の指導案内
(9) 公園行事等への参加
(10) その他町長が必要と認めて命じたこと

 隊員は毎週交代で出勤し、ハイキングコースを巡回して動植物の盗採を防止したり、ゴミの持ち帰りを呼びかけたり、空き缶を拾う等、美化と自然や文化財の保護に多様な活動をしている。

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