資産再評価法には二つの目的があった。一つは、インフレによって著しく高騰した資産の減価償却にあたって、簿価を再評価することにより適性にな減価償却額を算出し、企業経理の合理化を図ることであった。その二は、資産を譲渡した際、貨幣価値の下落のために過大な名目所得が生ずることを更正するため、資産の再評価を行って譲渡所得の税負担を合理化しようとするものであった。
再評価税はシャープ勧告に基づいて昭和二十五年四月に設けられた新税で、税額は再評価差額の六パーセントであった。難解の税金であったので申告指導の説明会が度々開かれた。